Q.海外勤務者を居住者と非居住者に区分する基準はなんでしょうか?
A.1年以上は非居住者、1年未満は居住者となります。
<ポイント>
・海外勤務予定期間が1年未満の転勤者は非居住者となる期間はない
・海外勤務予定期間が1年以上の転勤者は出国の翌日から帰国の日までが非居住者となる
・勤務地国の居住者規定も考慮する
・双方の国で居住者となる場合には租税条約により居住地国を決定する
Q.複数の滞在地がある人は住所をどう判断しますか?
A.住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって住所がどこにあるかを判断します。
<ポイント>
滞在日数のみによって判断するのでありません。
外国に1年の半分(183日)以上滞在していても、日本の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数カ国に渡って、転々と移動する場合であっても、生活の本拠が日本にあれば、日本の居住者となります。
外国の居住者かどうかは、その国の法令によって決まることになります。
外国・日本の双方で、居住者と判定される場合は、二重課税の対象になります。
それを防止するため、双方の国の租税条約により、居住者の判定方法を定めております。
また、国籍をひとつの判断要素としている条約もあります。
なお、必要に応じて、両国当局による相互協議が行われることもあります。
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もちろん可能です。無料相談後にお見積もりをご提案しますので、その際に金額や内容をご確認いただき、ご納得いただけた場合のみ契約に進みますので、ご安心ください。
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はい、個人事業や社長さん1人のみの法人でも、人数や業種に関わらず対応可能です。お気軽にご相談ください。
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